中断証明書とは、

「契約を一時的に中断し、再度車を取得した場合等に、中断前の契約に適用されていたノンフリート等級で契約を再開するための証明書。」

のことです。

 

これは、契約者の地位保護のための優遇措置となっています。

そのため、証明書発行時、契約者の等級が「7等級以上」であることが最低条件となります。

6等級であれば、新規契約と何等変わりないので、証明書の発行を行う必要がありませんし、5等級以下であれば保険会社同士で情報共有を行っていますので、等級がそのまま据え置かれての新規契約となりますので、これまた証明書の発行をする必要がないからです。

 

・証明書の記載内容

以下の情報が記載内容として証明書に記載されます。
・取扱保険会社名、証券番号、保険種類
・保険契約者の氏名、住所
・被保険者の氏名
・車両所有者の氏名
・車両登録番号、車台番号、用途車種
・保険期間、解約・解除の有無
・適用等級
・保険事故の件数、事故年月日

 

・証明書を発行してもらえる条件

何でもかんでも証明書を発行してもらえるわけではありません。

以下の条件に当てはまる場合は、証明書を発行してもらえます。

当然、証明書申請者が「7等級以上」であることを前提とします。
1.契約車が廃車・譲渡またはリース業者へ返還され、契約車の所有権を失った場合

2.車検が切れている場合

3.車が盗難された場合

4.車両入替を行われた場合

5.上記事由により、既所有車と別の車を所有するに至った場合(車両入替)

6.6ヶ月以内に海外渡航をし、帰国日の前に締結した最後の契約である場合

 

・証明書の有効期間

証明書には有効期間が設定されています。

有効期間は「10年」です。

これを超えてしまう場合は、新規での契約と同じ「6等級」からのスタートになってしまいます。

 

・発行可能期間

中断証明書の発行は、保険契約を中断した日から5年以内に行わなくてはいけません。

それを超えてしまうと、証明書は発行してもらえなくなるので注意してください。

 

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