自動車保険は自分が悪いときの味方!補償です。ですが相手が自動車保険にも入っておらず示談にも応じてもらえずお金も払ってくれないという事もあります。
そんな時どうすればよいのか?
1.少額訴訟制度を利用せよ!
特に相手が保険に入っておらず、弁護士を立てていない場合で、こちらが適正な過失割合及び賠償金額を提示しているにも関わらず示談に応じない場合は、少額訴訟の利用も一つの手です。
また、少額訴訟は一回で終わらせるものですので、証拠等きっちり揃っており、勝訴の可能性が高い場合にのみ利用した方が良いでしょう。
そして、この少額訴訟とは、平成10年1月の民事訴訟法改正に伴い、国民が利用しやすい司法制度の実現に向けて導入されたものです。
その内容は、簡易裁判所における民事訴訟のうち、「60万円以下の金銭の支払請求」を目的とする訴訟で、原則として1回の審理で判決がなされるという制度です。尚、この制度は、1人が1年に利用できる回数に制限があり、同一の簡易裁判所につき10回までとされています。
そしてこの少額訴訟の大きなメリットは2点です。
まずは、何と言ってもこの少額訴訟制度のメリットは、通常の裁判を起こすよりもかなり安価であるということです。
そして、この少額訴訟制度を使えば、原則として第一回の口頭弁論期日に即日結審し、判決の言い渡しを行いますので、相手が同意した場合に限りますが、一回で解決することになります。 判決に対して不服がある場合、判決をした裁判所への異議申し立ても可能です。
また、通常の判決と違い、被告の資力その他の事情を考慮し、特に必要がある場合には、支払の猶予、分割払い又は遅延損害金免除の判決もあります。ただし、支払の猶予、分割払いの期間は3年を超えない範囲内となります。
このように短期間、且つ安価で解決できる可能性がある少額訴訟制度の利用も一つの方法ですが、デメリットは相手から通常訴訟を提訴されて解決に至らない可能性があったり、異議申し立てはできますが、控訴はできない点等があります。
2、自動車保険に弁護士特約があるか
本来多くの自動車保険会社の特約にあるものです。
ご自身の自動車保険に弁護士特約が付帯している場合は、300万円までであれば、弁護士費用が保険で賄えますので相談程度でしたら十分可能だと思われます。基本的には自動車保険会社の紹介の弁護士になると思いますが、ご自身で手配することも本来はできます。ここで注意しないといけないのが、この弁護士特約を使うに当たっては保険会社の承諾も必要と約款に記載されていることです。要するに勝手には使えませんので、事前に保険会社との相談が必須となります。
このようにして一向に解決しない事案については、時間ばかり経過してしまいますので積極的に解決させたい場合(賠償してもらう側)はこのような方法をどんどん試していく必要があります。但し、相手があることですのでそれぞれの案件に合った解決方法を保険会社と相談して見つけていくことが良いでしょう。